FAQ.とかついたのは、また今度。
c4seFDL 0.1 - 20081225 (著作権表示) ---------------------------------------- 1. 上記著作者は、「著作権」「著作権人格」を共に放棄しない。 2. 当著作物を改変せずに使用する事は、「引用の目的上正当な範囲内の引用(下 記)」と認められる場合にのみ許可される。又この時、引用が当著作物から成 された事を明示しなければならない。 2-1. 当著作物を改変せずに使用する場合、引用は常に部分に於いて成されるべ きであり、切断することが不可能なものを除いては、著作物の全体を引用 することは認められない。 2-2. 前項の例外として、非営利でのみの引用に於いては、全体を引用すること も認められうる。 2-3. 或る著作物が当著作物全体あるいはほぼ全体を引用し、また本体がその引 用だけから成る場合、営利・非営利に関わらず、「引用の目的上正当な範 囲内の引用」とは認められない。 2-4. 引用された部分、或いは全体の著作権はまた上記著作者に属する。但し引 用を行った側の著作物総体に関しては、引用先の著作者に著作権は属する。 2-5. 引用に於ける意匠・文章の改変は認められない。 2-5-1. 文章の翻訳による改変は認められうる。翻訳後の文章の著作権は翻訳 者にあり、非営利であれば無制限に使用できる。 2-5-2. 技術的制約により止むを得ない場合は、最低限の改変は認められうる。 2-5-3. 使用される状況に於いて意匠上ふさわしく、その変化が当著作物に重 要な差異を示さない場合は、最低限の改変は認められうる。 3. 当著作物の「二次創作」に於ける利用、又は非営利での「意匠に於ける利用」 を許可する。 3-1. 「二次創作」とは、当著作物の世界観や総体の下に、上記著作者以外の著 作者が、新たな著作物を創作する事をいう。二次創作に於ける著作者を 「二次著作者」と言い、二次創作による著作物を「二次著作物」と言う。 二次創作は営利・非営利に関わらず許可される。また二次創作物の著作 権は、二次著作者の自由にでき、上記著作者はそれを制限しない。 3-2. 「意匠に於ける利用」とは、当著作物の一部あるいは全体を、新たな著作 物の意匠の一部として利用することであり、第二条「改変せずに使用する 事」には当たらないと見做す。これは非営利の時のみ許可であり、営利で 利用する場合には別に著作者の許可を必要とする。 4. もし上記著作者が、以上第二条・第三条に不満であり、事前意図として異例を 設けたい場合は、以下に「特記事項」を記し意志を示してよい。以上第二条・ 第三条と、以下「特記事項」に矛盾がある場合は、以下「特記事項」を優先す る。 (特記事項表示) 5. 当ライセンスに於いて禁止されている事項であっても、別に上記著作者の許可 を得ている場合は、その許可の内容を優先する。 このライセンス文書は NYSDL Version 0.9982 の元で公開されています。