c4se記:さっちゃんですよ☆

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法律の基本 - 必読

法に関して最低の基本と思われる事を二、三、書いておこうと思う。


(1) まずしつこい事だが、法は個人の思想、言論に関わってはならない。
これは法律というよりも、司法や警察(行政)にかんしてだ。
個人が何を考えているかは究極のところはだれにもわからない。その内奥がどんな心持ちとなってあらわれてくるかは、外から見れば任意に思われるほどである。から、それを規制することはできない。そして内奥からの心持ちにすぐにかかわる思想・言論を法が規制してはならない、というのは今の法の基本のはずだ。これはつまり、個人の政治を規制してはならないとも言い換えられるし、個人の信念を規制してはならない。
法が規制してもいいのは、ただ国家(行政)の政治と、個人では行為だけだ。


(2) 次に、法は国家を規制するものであって、他ではない。
前項に矛盾するように見えるかもしれないが、最後まで読んで欲しい。
社会契約説の理念だが、国家は理想として国民の自由の為にあって、そのためにわざわざ国民なんてものになってやってるのだ。官僚や政治家、知識人がよく勘違いしているように、逆ではない。しかし国家は個人に逆立するものである以上、国家による個人の規制は避けられない。それを防ぐのが法律である。
憲法は国家を規制するもので一般法律は個人を規制するものだのどと教えている参考書があったが、冗談ではない。全ての法律は国家を規制するものでなければならない。刑法だって、これこれしては罰を受けると書いてあるが、逆に書いてないことで国家から罰は受けない。警察や司法は刑法に書いてあること以外で国民を罰してはならないというのが刑法の本質でなければならない。
民法は個人間の調停をする国家の手順を記したものだ。商法なども同じ。
消防法などは、安全がなければとても自由などとは言えないからだ。
だから、これはけしからんやつだから罰してやれ、という事は成り立ってはならない。たとえば少し書いてきたところだと、児童ポルノ所持違法や準児童ポルノ全違法はこの厳密な例だ。これらは私怨であるから、そういうのを嫌いなやつが勝手に責めればいいだけであって、国家がほんの少しでも入っていい余地はない。それがリンチなどに発展すれば初めて警察が割って入ればいいだけの話しである。


わたしは以上の二点を規守する見地である。