c4seFCL 0.1 - 20090101
(著作権表示)
1. 上記著作者は、「著作権」「著作権人格」を共に放棄しない。
2. 上記著作権者は当ライセンスをプログラム
ソースコード(以下「コード」)に
適用する場合、上記著作権表示と当ライセンスを適用する宗を、明確に示さな
ければならない。「明確に示す」とは、「(当ライセンス)を適用する宗+著
作権者名」「当ライセンス本文」の最低いづれかを、コード内或いは外のライ
センス表示に記す事である。
3. 当コードは完全に「現状のまま」「フリーに」提供される。上記著作権者は当
コードの利用に対して、金銭やその他一切の責任を請求しない。また逆に、上
記著作権者は当コードの利用の結果に対して、金銭やその他如何なる責任をも
請求されない。
3-1. 当プログラム
ソースコードを改変せずに、営利・非営利に関わらず、自作
の
オープンソースコード或いはクローズドソー
スプログラムに含めてもよ
い。
3-1-1. 当コードを自らのコードの部分として使用してよい。その場合、当コ
ード以外の部分に関しては、当該コード部分の著作者が著作権人格を
有する。
3-1-2. 当コードをライブラリとして、自らのプログラムの部分に使用してよ
い。その場合、当コード以外の部分に関しては、それぞれのライセン
スに属する。
3-1-3. 当コードに改変を施さずに「そのまま」配布してもよい。但し当の配
布物の著作権は上記著作者に属する。
3-2. 当コードに自由に改変を施して配布してよい。但し改変した部分の著作権
人格は改変を行った者である。
3-2-1. 少量の空白の変更など、その変更がコードの動作に変更を一切もたら
さない場合、「改変」には含まない。
3-2-2. zipにする等、完全に可逆な圧縮・展開は「改変」には含まない。
3-3. 当コードは以下のライセンスと平行して配布される。再配布者、或いは変
更者は当ライセンスと以下のライセンスの内、矛盾の無い限り任意のライ
センスを恣意に選択してよい。
(デュアル適用ライセンス一覧)
3-3-1. 当コードを〈文書〉として扱う場合は、c4seFDL 0.1を適用する。
4. もし上記著作者が、以上第一・二・三条に不満であり、事前意図として異例を
設けたい場合は、以下に「特記事項」を記し意志を示してよい。以上第二条・
第三条と、以下「特記事項」に矛盾がある場合は、以下「特記事項」を優先す
る。
4-1. 上記著作権者は第一条に反さずに、下記特記事項により、当コードを
Copyleftの下に配布してもよい。
(特記事項表示)
5. 当ライセンスに於いて禁止されている事項であっても、別に上記著作者の許可
を得ている場合は、その許可の内容を優先する。
このライセンス文書は NYSDL Version 0.9982 の元で公開されています。
================================================================================
以上、本文。 (Above Main)
以下、非正式。以下の内容が上記と矛盾する場合は、上記を優先する。
(Following Unofficial. Above has priority if following is inconsistent with above.)
==目次
English(英語訳)
ざっくばらんに要約
FAQ.
意図要約(非厳密)
==English - Unofficial
c4seFCL 0.1 - 20090101
Coming......
==ざっくばらんに要約
著作権は「○○」にありますよ。
ていうか使え。コード読め。作れ。
非営利ならばたいていの制限はありません。営利なら著作者に言いに来てください。
とはいっても、このライセンスは著作者をほとんど縛りません。任意に自由にできます。
==FAQ.
c4seFDLのFAQ.もお読みください。
c4seFCLはc4seFDLを基に作られたので、恐らく大いに役に立つでしょう。
また重複する質問はこちらには掲載していません。
Q. どうすればc4seFCLを使える?
A. 第二条に記述してある通りです。
Q. c4seFCLって何の略?
A. c4se Free Code Licenseです。
なおc4seFCLはc4seFDL (c4se Free Document License)を元にして作られています。
Q. なんでこんなライセンスつくったの?
A. 自分達で使う為です。
c4seは自作の創作物用ライセンスc4seFDLを持っています。
原則は、文書や画像などにはc4seFDLを、コードには
NYSLを適用します。しかし
c4seには当然ながら、
NYSLを良しとしない者もいます。そしてこの要求は護ら
れねばなりません。(注:現在様々なコードを
NYSLからc4seFCLへ移管しています。)
そこでPublic Domainではなく、基本
Copyleftでもない当ライセンスを作成しました。
もちろんc4seでなくったて、誰がこのライセンスを使ってもいいのですよ?
Q.
ソースコードは公開したくないんだけど。
A. 無理です。c4seFCLはコードにのみ適用できます。クローズドソー
スプログラム
への適用は無理です。
Q. 「
NYSL」って何?
A. 「煮るなり焼くなり好きにしろライセンス」の略です。NYSDLのコード版です。
以下の通り。
NYSL Version 0.9982
----------------------------------------
http://www.kmonos.net/nysl/
A. 本ソフトウェアは Everyone'sWare です。このソフトを手にした一人一人が、
ご自分の作ったものを扱うのと同じように、自由に利用することが出来ます。
A-1. フリーウェアです。作者からは使用料等を要求しません。
A-2. 有料無料や媒体の如何を問わず、自由に転載・再配布できます。
A-3. いかなる種類の 改変・他プログラムでの利用 を行っても構いません。
A-4. 変更したものや部分的に使用したものは、あなたのものになります。
公開する場合は、あなたの名前の下で行って下さい。
B. このソフトを利用することによって生じた損害等について、作者は
責任を負わないものとします。各自の責任においてご利用下さい。
C.
著作者人格権は ○○○○ に帰属します。著作権は放棄します。
D. 以上の3項は、ソース・実行バイナリの双方に適用されます。
Q. 「著作権人格を有する」と「著作権を有する」の違いはあるの?
A. 明確に有ります。
c4seでは、「著作権人格は放棄できない」との考えを示します。詰り、全ての著作
物は或る著作権人格に属するのです。
代わって、「著作権を有する」とはCopyrightの宣言です。だから、「著作権を破棄
する」場合には、別途許可を記述等せねばなりません。
詰り「著作権人格を有する」とPublic Domainは矛盾しません。
Q. 第四条の特記事項にに「
Copyleftです」と表示した場合、どういう意味になるの?
A. c4seFCLでは、第四条特記事項に「当コードは
Copyleftの下に提供される」宗を書いて、
Copyleftにてコードを配布することができます。
Copyleftとは、以下の五点を意味します。
+著作物の利用・コピー・再配布・翻案を制限しない
+二次的著作物の再配布を制限しない
+二次的著作物の利用・コピー・再配布・翻案を制限してはならない
+コピー、再配布の際には、その後の利用と翻案に制限が無いよう、全ての情報を含
める必要がある(ソフトウェアではコードを含む)
+利用、コピー、再配布、翻案のいずれにおいても、複製物又は二次的著作物に
Copyleft
のライセンスを適用し、これを明記しなければならない
Copyleftは著作権と反しません。これにより、コードの以後の改変・再配布物などを
全てフリーに留めることができます。
==意図要約(非厳密)
1. 著作者は著作権を行使する。
2. 当ライセンスの使用法。
3. 当コードは「フリー」です。
3-1. 再配布条件。
3-1-1. 内部にて使用可。
3-1-2. ライブラリとして使用可。
3-1-3. 再配布可。
3-2. 変更可。
3-2-1. コードの整形は「変更」に含まず。
3-2-2. 圧縮・展開は「変更」に含まず。
3-3. デュアルライセンス可。
3-3-1. 自動でc4seFDLとデュアルライセンスです。
4. 著作者は事前に特記事項を定められる。
4.1
Copyleftしたけりゃしろ。
5. 著作者が事後に、このライセンスに反する事を許可できる。
利用者も、ライセンスに反する事をしたい時は、著作者に許可を取ればよい。