c4se記:さっちゃんですよ☆

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c4seFCL 0.1 with FAQ.

c4seFCL 0.1 - 20090101
(著作権表示)
                                                                              • -
1. 上記著作者は、「著作権」「著作権人格」を共に放棄しない。 2. 上記著作権者は当ライセンスをプログラムソースコード(以下「コード」)に 適用する場合、上記著作権表示と当ライセンスを適用する宗を、明確に示さな ければならない。「明確に示す」とは、「(当ライセンス)を適用する宗+著 作権者名」「当ライセンス本文」の最低いづれかを、コード内或いは外のライ センス表示に記す事である。 3. 当コードは完全に「現状のまま」「フリーに」提供される。上記著作権者は当 コードの利用に対して、金銭やその他一切の責任を請求しない。また逆に、上 記著作権者は当コードの利用の結果に対して、金銭やその他如何なる責任をも 請求されない。 3-1. 当プログラムソースコードを改変せずに、営利・非営利に関わらず、自作 のオープンソースコード或いはクローズドソースプログラムに含めてもよ い。 3-1-1. 当コードを自らのコードの部分として使用してよい。その場合、当コ ード以外の部分に関しては、当該コード部分の著作者が著作権人格を 有する。 3-1-2. 当コードをライブラリとして、自らのプログラムの部分に使用してよ い。その場合、当コード以外の部分に関しては、それぞれのライセン スに属する。 3-1-3. 当コードに改変を施さずに「そのまま」配布してもよい。但し当の配 布物の著作権は上記著作者に属する。 3-2. 当コードに自由に改変を施して配布してよい。但し改変した部分の著作権 人格は改変を行った者である。 3-2-1. 少量の空白の変更など、その変更がコードの動作に変更を一切もたら さない場合、「改変」には含まない。 3-2-2. zipにする等、完全に可逆な圧縮・展開は「改変」には含まない。 3-3. 当コードは以下のライセンスと平行して配布される。再配布者、或いは変 更者は当ライセンスと以下のライセンスの内、矛盾の無い限り任意のライ センスを恣意に選択してよい。 (デュアル適用ライセンス一覧) 3-3-1. 当コードを〈文書〉として扱う場合は、c4seFDL 0.1を適用する。 4. もし上記著作者が、以上第一・二・三条に不満であり、事前意図として異例を 設けたい場合は、以下に「特記事項」を記し意志を示してよい。以上第二条・ 第三条と、以下「特記事項」に矛盾がある場合は、以下「特記事項」を優先す る。 4-1. 上記著作権者は第一条に反さずに、下記特記事項により、当コードを Copyleftの下に配布してもよい。 (特記事項表示) 5. 当ライセンスに於いて禁止されている事項であっても、別に上記著作者の許可 を得ている場合は、その許可の内容を優先する。 このライセンス文書は NYSDL Version 0.9982 の元で公開されています。 ================================================================================ 以上、本文。 (Above Main) 以下、非正式。以下の内容が上記と矛盾する場合は、上記を優先する。 (Following Unofficial. Above has priority if following is inconsistent with above.) ==目次 English(英語訳) ざっくばらんに要約 FAQ. 意図要約(非厳密) ==English - Unofficial c4seFCL 0.1 - 20090101 Coming...... ==ざっくばらんに要約 著作権は「○○」にありますよ。 ていうか使え。コード読め。作れ。 非営利ならばたいていの制限はありません。営利なら著作者に言いに来てください。 とはいっても、このライセンスは著作者をほとんど縛りません。任意に自由にできます。 ==FAQ. c4seFDLのFAQ.もお読みください。 c4seFCLはc4seFDLを基に作られたので、恐らく大いに役に立つでしょう。 また重複する質問はこちらには掲載していません。 Q. どうすればc4seFCLを使える? A. 第二条に記述してある通りです。 Q. c4seFCLって何の略? A. c4se Free Code Licenseです。 なおc4seFCLはc4seFDL (c4se Free Document License)を元にして作られています。 Q. なんでこんなライセンスつくったの? A. 自分達で使う為です。 c4seは自作の創作物用ライセンスc4seFDLを持っています。 原則は、文書や画像などにはc4seFDLを、コードにはNYSLを適用します。しかし c4seには当然ながら、NYSLを良しとしない者もいます。そしてこの要求は護ら れねばなりません。(注:現在様々なコードをNYSLからc4seFCLへ移管しています。) そこでPublic Domainではなく、基本Copyleftでもない当ライセンスを作成しました。 もちろんc4seでなくったて、誰がこのライセンスを使ってもいいのですよ? Q. ソースコードは公開したくないんだけど。 A. 無理です。c4seFCLはコードにのみ適用できます。クローズドソースプログラム への適用は無理です。 Q. 「NYSL」って何? A. 「煮るなり焼くなり好きにしろライセンス」の略です。NYSDLのコード版です。 以下の通り。 NYSL Version 0.9982 ---------------------------------------- http://www.kmonos.net/nysl/ A. 本ソフトウェアは Everyone'sWare です。このソフトを手にした一人一人が、 ご自分の作ったものを扱うのと同じように、自由に利用することが出来ます。 A-1. フリーウェアです。作者からは使用料等を要求しません。 A-2. 有料無料や媒体の如何を問わず、自由に転載・再配布できます。 A-3. いかなる種類の 改変・他プログラムでの利用 を行っても構いません。 A-4. 変更したものや部分的に使用したものは、あなたのものになります。 公開する場合は、あなたの名前の下で行って下さい。 B. このソフトを利用することによって生じた損害等について、作者は 責任を負わないものとします。各自の責任においてご利用下さい。 C. 著作者人格権は ○○○○ に帰属します。著作権は放棄します。 D. 以上の3項は、ソース・実行バイナリの双方に適用されます。 Q. 「著作権人格を有する」と「著作権を有する」の違いはあるの? A. 明確に有ります。 c4seでは、「著作権人格は放棄できない」との考えを示します。詰り、全ての著作 物は或る著作権人格に属するのです。 代わって、「著作権を有する」とはCopyrightの宣言です。だから、「著作権を破棄 する」場合には、別途許可を記述等せねばなりません。 詰り「著作権人格を有する」とPublic Domainは矛盾しません。 Q. 第四条の特記事項にに「Copyleftです」と表示した場合、どういう意味になるの? A. c4seFCLでは、第四条特記事項に「当コードはCopyleftの下に提供される」宗を書いて、 Copyleftにてコードを配布することができます。 Copyleftとは、以下の五点を意味します。 +著作物の利用・コピー・再配布・翻案を制限しない +二次的著作物の再配布を制限しない +二次的著作物の利用・コピー・再配布・翻案を制限してはならない +コピー、再配布の際には、その後の利用と翻案に制限が無いよう、全ての情報を含 める必要がある(ソフトウェアではコードを含む) +利用、コピー、再配布、翻案のいずれにおいても、複製物又は二次的著作物にCopyleft のライセンスを適用し、これを明記しなければならない Copyleftは著作権と反しません。これにより、コードの以後の改変・再配布物などを 全てフリーに留めることができます。 ==意図要約(非厳密) 1. 著作者は著作権を行使する。 2. 当ライセンスの使用法。 3. 当コードは「フリー」です。 3-1. 再配布条件。 3-1-1. 内部にて使用可。 3-1-2. ライブラリとして使用可。 3-1-3. 再配布可。 3-2. 変更可。 3-2-1. コードの整形は「変更」に含まず。 3-2-2. 圧縮・展開は「変更」に含まず。 3-3. デュアルライセンス可。 3-3-1. 自動でc4seFDLとデュアルライセンスです。 4. 著作者は事前に特記事項を定められる。 4.1 Copyleftしたけりゃしろ。 5. 著作者が事後に、このライセンスに反する事を許可できる。 利用者も、ライセンスに反する事をしたい時は、著作者に許可を取ればよい。